「そろそろ転職しようかな…」「将来的に子どもも欲しいし、働き方を見直したいな」
看護師としてキャリアを重ねる中で、多くの方が転職やライフプランについて考えるタイミングがあると思います。
特に女性が多い看護師の職場では、妊娠・出産・育児といったライフイベントと仕事の両立は大きなテーマですよね。
そんな時に強力な味方となるのが、産休(産前・産後休業)、育休(育児休業)、そして**失業保険(雇用保険の基本手当)**といった国の制度です。
これらの制度は、働く人を支えるために設けられていますが、「内容が複雑でよくわからない…」「自分が対象になるのか不安…」と感じている方も少なくないのではないでしょうか?
実は、これらの制度について正しく理解していないと、受け取れるはずの手当や給付金をもらい損ねてしまう可能性があるんです!💦
この記事では、
- 産休・育休の基本的な仕組み(期間、対象者、給付金など)
- 失業保険の受給資格や手続きの流れ
- 制度を利用する上での注意点やQ&A
などを、分かりやすく解説していきます。 この記事を読めば、いざという時に慌てず、安心して制度を活用できるようになります。ぜひ最後まで読んで、あなたのキャリアプランやライフプランに役立ててくださいね!

こんにちは!ブロガーの御茶犬です✨
看護師の皆さん、毎日お疲れ様です!😊
転職を考えたり、ライフイベントを迎えたりする中で、
「産休や育休ってどうなってるの?」「もし辞めたら失業保険はもらえる?」なんて疑問を持つこと、ありますよね🤔
この記事では、そんな看護師さんが知っておくべき産休・育休・失業保険の基本を分かりやすく解説します!
しっかり知識を身につけて、損なく制度を活用しましょう💪
1. 看護師が知っておきたい産休(産前・産後休業)のキホン

まずは産休から!赤ちゃんを迎えるための大切なお休みですね✨
出産前後のママの体を守るための制度で、誰でも取得できるのがポイント!💰
条件を満たせば、お給料の代わりになる「出産手当金」ももらえますよ👍
妊娠・出産は、女性にとって大きなライフイベント。
看護師の仕事は体力的にも精神的にもハードなため、出産前後の休養は非常に重要です。
そのために設けられているのが産休(産前・産後休業)制度です。

産休とは?対象者と期間
産休は、「産前休業」と「産後休業」の2つを合わせたものです。労働基準法で定められており、働く女性なら誰でも取得できる権利です。
雇用形態(正社員、パート、契約社員など)や勤続年数に関わらず取得できます。
- 産前休業:
- 期間: 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、本人が請求した場合に取得できます。
- ポイント: あくまで本人の請求に基づくものなので、ギリギリまで働きたい場合は取得しなくてもOKです。ただし、体調を最優先に考えましょう。
- 産後休業:
- 期間: 出産の翌日から8週間は、就業させてはならないと法律で定められています。(本人が希望し、医師が認めた場合は6週間経過後から就業可能)
- ポイント: こちらは義務なので、本人が「働きたい」と言っても原則として休む必要があります。母体の回復に専念するための大切な期間です。
産休は法律で定められた権利であり、勤続年数に関わらず取得できます。
たとえ入職してすぐの妊娠であっても、気兼ねなく申請しましょう。
産休中の給付金(出産手当金)
産休中は基本的に無給となることが多いですが、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)から「出産手当金」が支給されます。
これは、産休中に給与が支払われない場合に、生活を支えるための給付金です。
- 対象者: 勤務先の健康保険に被保険者本人として加入している方。
- ※国民健康保険の加入者は対象外です。
- ※退職後でも、条件を満たせば受け取れる場合があります(後述)。
- 支給期間: 産前休業(出産日が出産予定日後となった場合は、その遅れた期間も含む)+産後休業の期間のうち、給与の支払いがない期間。
- 支給額(1日あたり):
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × (2/3)
- 簡単に言うと、おおよそ給与の3分の2程度が支給されるイメージです。
- 加入期間が12ヶ月に満たない場合は、別の計算方法になります。
- 申請方法: 通常、勤務先の担当部署(人事・総務など)を通じて申請します。申請書には医師または助産師の証明が必要です。
退職後の出産手当金について: 以下の両方の条件を満たす場合は、退職後も出産手当金を受け取れる可能性があります。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
- 資格喪失時(退職日の翌日)に出産手当金を受けているか、受けられる状態であること。(つまり、退職日が出産手当金の支給期間内であること)
転職を考えている方は、退職のタイミングも重要になってきますね。
産休取得の手続き
- 妊娠の報告と産休取得の意思表示: 安定期に入ったら、できるだけ早めに直属の上司や人事担当者に妊娠を報告し、産休を取得したい旨を伝えます。
- 産休開始日・終了日の確認: 出産予定日をもとに、産前休業・産後休業の期間を確認します。
- 必要書類の提出: 勤務先の指示に従い、「産前・産後休業取得者申出書」などを提出します。
- 出産手当金の申請: 勤務先経由で申請する場合が多いですが、自分で健康保険組合などに申請する場合もあります。事前に確認しておきましょう。申請書には医師・助産師の証明が必要です。
ここを強調:産休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、本人負担分・会社負担分ともに免除されます!これは非常に大きなメリットです。免除を受けるためには、勤務先から年金事務所への届出が必要です。忘れずに手続きしてもらいましょう。
2. 看護師のための育休(育児休業)徹底解説

続いては育休!こちらは産休と違って、取得するにはいくつか条件があります🤔
でも、パパもママも協力して取れる制度や、給付金もあるので安心してくださいね✨
最近は法改正もあって、より柔軟に取得しやすくなっていますよ👍
無事に出産を終え、産後休業が終わると、次は育児休業(育休)の期間に入ります。育休は、子どもが原則1歳になるまで(特定の条件下では最長2歳まで延長可能)取得できる、子育てに専念するための休業制度です。

育休とは?対象者と期間
育休は、育児・介護休業法に基づき、男女問わず取得できる権利です。
- 対象者: 原則として1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)。以下の両方の条件を満たす必要があります。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。(※労使協定により除外される場合あり。ただし、有期契約労働者の場合は別途要件あり)
- 子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。(※1歳6ヶ月までの延長を申し出る場合は、1歳6ヶ月時点でも同様)
- パート・アルバイト・契約社員などの有期契約労働者も、上記の条件に加え、「子の1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」を満たせば取得可能です。
- 期間:
- 原則:子の出生日(産後休業終了日の翌日)から子が1歳になるまで。
- 延長:保育所に入所できないなどの理由がある場合、1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで延長が可能です。
- パパ休暇(出生時育児休業とは別): ママの産休中にパパが一度育休を取得した場合、特別な事情がなくても再度パパが育休を取得できます。
- 出生時育児休業(産後パパ育休): 子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得可能。これは上記の育休とは別に取得できます。
法改正により、2022年10月から育休の分割取得が可能になりました。夫婦で交代で取得したり、一時的に復帰したりと、より柔軟な働き方がしやすくなっています。
育休中の給付金(育児休業給付金)
育休中も産休と同様、基本的には無給となりますが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
- 対象者:
- 育児休業を開始した日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
- 育休中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月ごと)で10日以下であること。
- 支給期間: 育児休業を開始した日から、原則子が1歳になる誕生日の前々日まで(延長した場合は最長2歳まで)。
- 支給額:
- 育休開始から180日間:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 育休開始から181日目以降:
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
- 簡単に言うと、最初の半年は休業前賃金のおおよそ67%、その後は50%が支給されるイメージです。
- 支給額には上限があります。
- 育休開始から180日間:
- 申請方法: 通常、勤務先を通じてハローワークに申請します。2ヶ月に1回程度の申請が一般的です。
パパ・ママ育休プラスとは?
両親ともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たすと、子が1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長できる制度です。
- 主な要件:
- 配偶者が、子の1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること。
- 本人の育休開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。
- 本人の育休開始予定日が、配偶者が取得している育休の初日以降であること。
- 注意点: 1人あたりの育休取得可能最大日数(産後パパ育休を除く)は、母親は産後休業と合わせて1年間、父親も1年間という原則は変わりません。
夫婦で協力して育児をする家庭を支援するための制度ですね。
育休取得の手続きと注意点
- 育休取得の申出: 原則として、育休開始予定日の1ヶ月前までに、勤務先に書面等で申し出る必要があります。(産後パパ育休は原則2週間前まで)
- 必要書類の提出: 勤務先の指示に従い、「育児休業申出書」などを提出します。
- 育児休業給付金の申請: 勤務先を通じてハローワークへ申請します。受給資格確認や初回申請には、母子手帳の写しなどが必要になる場合があります。
- 社会保険料の免除: 産休と同様、育休中も社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は免除されます。勤務先からの届出が必要です。
注意点:
- 申出期限を守る: 期限を過ぎると希望通りに取得できない可能性があるので注意しましょう。
- 職場との連携: 休業中の業務の引継ぎや、復帰後の働き方について、事前に上司や同僚とよく相談しておくことが大切です。
- 保育園の申し込み: 復帰を見据えて、早めに保育園の情報収集や申し込み準備を進めましょう。待機児童問題は依然として深刻な地域もあります。
育休は法律で認められた権利です。育休の取得を理由とした解雇や不利益な取り扱いは法律で禁止されています。安心して制度を利用しましょう。
3. 転職活動中の看護師必見!失業保険(雇用保険の基本手当)

さて、次は失業保険!万が一、転職活動が長引いた時の心強い味方です💪
もらえる条件や金額、手続き方法をしっかりチェックしておきましょう!
妊娠・出産ですぐに働けない場合でも、受給期間を延長できる制度もあるんですよ✨
転職を決意し、退職してから次の職場が決まるまでの期間、収入が途絶えてしまうのは不安ですよね。
そんな時に頼りになるのが失業保険(雇用保険の基本手当)です。

失業保険とは?受給資格
失業保険は、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態にある方が、安定した生活を送りつつ、一日も早く再就職するための支援として支給されるものです。正式には「雇用保険の基本手当」といいます。
- 受給資格(主なもの):
- 離職日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して12ヶ月以上あること。
- ※倒産・解雇など、会社都合で離職した特定受給資格者や、病気など正当な理由のある自己都合退職などの特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば良い場合があります。
- 働く意思と能力があること。(積極的に求職活動を行っていること)
- 現在、失業の状態にあること。
- 離職日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して12ヶ月以上あること。
自己都合退職の場合でも、上記の条件を満たせば受給資格はあります。
ただし、自己都合退職の場合は通常2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があり、すぐには支給が始まりません。(※5年間のうち2回以上自己都合退職をしている場合などは3ヶ月)
受給できる金額と期間
- 基本手当日額(1日あたりの支給額):
- 原則として、離職日直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計額 ÷ 180 × 給付率(約50%~80%)で計算されます。
- 賃金が低い方ほど給付率は高くなります。
- 年齢区分ごとに上限額が定められています。
- 所定給付日数(支給される日数):
- 離職理由、年齢、被保険者期間によって異なります。
- 自己都合退職の場合:90日~150日
- 会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者の場合:90日~330日
正確な金額や日数は、ハローワークで確認するのが確実です。
失業保険の手続き方法
- 離職票の受け取り: 退職した勤務先から「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」を受け取ります。通常、退職後10日~2週間程度で郵送されてきます。
- ハローワークで求職申込みと受給資格決定:
- 持ち物: 離職票、マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)、証明写真、印鑑、本人名義の預金通帳など。
- 自分の住所を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行い、離職票を提出して「受給資格の決定」を受けます。
- 雇用保険受給者初回説明会への参加: 指定された日時に開催される説明会に参加し、受給に関する重要事項の説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
- 失業の認定: 原則として4週間に1回、指定された日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入・提出し、失業の認定を受けます。
- 受給: 失業の認定を受けると、通常5営業日程度で指定した口座に基本手当が振り込まれます。
失業保険は、積極的に求職活動を行っていることが前提です。失業認定日には、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に2回以上(給付制限期間中は原則3回以上)の求職活動実績が必要です。
妊娠・出産・育児等による受給期間の延長
「退職後すぐに働きたくても、妊娠・出産・育児、または病気やケガですぐに働けない…」という場合、本来の受給期間(離職日の翌日から1年間)を過ぎてしまうと、基本手当を受け取れなくなってしまいます。
しかし、このような場合は、働けなくなった日数分だけ、受給期間を延長することができます。
- 対象となる理由: 妊娠、出産、育児(3歳未満)、病気、ケガ、親族の介護など。
- 延長できる期間: 最長で本来の受給期間1年+3年間=合計4年間まで。
- 申請期間: 働けない状態が30日以上続いた場合、その翌日から1ヶ月以内に、住所を管轄するハローワークに申請します。
- ※郵送や代理人による申請も可能です。
- 必要書類: 受給期間延長申請書、離職票(ある場合)、延長理由を証明する書類(母子手帳、診断書など)。
この延長措置は、失業保険の受給資格そのものを延長するものではなく、あくまで「受給できる期間」を延長するものです。
働ける状態になったら、改めてハローワークで求職の申込みと受給手続きを行う必要があります。 申請期間が短いので、対象となる場合は早めに手続きしましょう!
さて、失業保険の受給期間延長などを経て、いよいよ看護師として復職を考え始める方もいらっしゃるでしょう。
しかし、一度現場を離れると、「知識や技術についていけるかな?」「体力的に大丈夫かな?」など、ブランクに対する不安を感じることもありますよね。
そんな時は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
復職を成功させるための具体的なステップや、活用できる支援制度について詳しく解説しています。
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失業保険の延長手続き、忘れずに!
そして、いざ復職!となった時、もしブランクに不安を感じたら… 大丈夫!👍
復職をサポートする情報もちゃんと用意してありますよ✨
上のリンク先の記事で、復職への不安を解消する方法や支援制度をチェックしてみてくださいね😊
4. 産休・育休・失業保険に関するQ&A
制度の基本は分かったけれど、実際に自分の状況に当てはめるとどうなるの?という疑問も多いはず。
ここではよくある質問にお答えします。

Q1. 産休・育休中に転職活動をしても良い?
A1. 法律上、産休・育休中に転職活動を行うこと自体は禁止されていません。
ただし、注意点があります。
- 倫理的な側面: 現在の職場への配慮が必要です。育休は原則として「職場復帰を前提とした制度」です。休業中に転職活動を進め、復帰せずに退職するとなると、職場に迷惑をかける可能性があります。円満な退職を目指すなら、タイミングや伝え方には十分な配慮が求められます。
- 育児休業給付金: 育休中に退職すると、退職日以降の育児休業給付金は支給されなくなります。
- 転職活動の難易度: 産休・育休中であることを伝えた上で、採用してくれる企業を探す必要があります。面接日程の調整なども通常より難しくなる可能性があります。
転職の意思が固い場合は、復帰後しばらく勤務してから転職活動を開始するか、正直に状況を採用希望先に伝えて理解を求めるか、慎重に判断する必要があります。

なるほど~!休業中の転職活動はOKだけど、注意点もあるんですね🤔
給付金がもらえなくなったり、今の職場への配慮も必要だったり…。
タイミングは慎重に考えたいですね! 次は、転職先ですぐに産休・育休が取れるか?という疑問を見てみましょう!
Q2. 転職先で産休・育休はすぐ取れる?
A2. 産休はすぐに取れますが、育休は注意が必要です。
- 産休: 労働基準法で定められた権利なので、勤続年数に関わらず、転職後すぐに妊娠が分かっても取得できます。
- 育休: 育児・介護休業法では、原則として「引き続き1年以上雇用されていること」が取得要件の一つです(労使協定で除外される場合あり)。
- そのため、転職して1年未満の場合は、原則として育休を取得できません。
将来的に妊娠・出産を考えている場合は、転職先の育休制度や実績(取得率など)も企業選びの重要なポイントになりますね。
Q3. 失業保険受給中に妊娠したらどうなる?
A3. 状況によって対応が異なります。
- すぐに働ける状態の場合: 妊娠していても、健康状態に問題がなく、求職活動を続けられるのであれば、引き続き失業保険を受給できます。 ハローワークには妊娠の事実を報告しておきましょう。
- すぐには働けない状態(切迫早産など)になった場合: 医師の指示で安静が必要など、求職活動ができない状態になった場合は、失業保険の受給は一旦ストップします。
- この場合、前述した「受給期間の延長」の手続きを行いましょう。働ける状態になってから、改めて受給を再開できます。
- 出産間近・出産後の場合: 出産予定日の6週間前(産前)や出産後8週間(産後)は、原則として働けない期間とみなされるため、失業保険は受給できません。
- この場合も「受給期間の延長」の手続きが必要です。産後、体調が回復し、求職活動を再開できるようになったら、受給を再開します。
ここを強調:いずれの場合も、自己判断せず、速やかにハローワークに相談することが大切です。適切な手続きについて指示を受けましょう。
5. まとめ:制度を賢く活用して、理想の働き方を実現しよう!
今回は、看護師さんが知っておくべき産休・育休・失業保険の基本的な知識について解説しました。
- 産休(産前・産後休業): 出産前後の母体を守るための休業。雇用形態や勤続年数に関わらず誰でも取得可能。条件を満たせば出産手当金が支給される。
- 育休(育児休業): 原則1歳までの子を養育するための休業。取得には勤続1年などの条件あり(例外あり)。条件を満たせば育児休業給付金が支給される。男女ともに取得可能で、分割取得もできる。
- 失業保険(雇用保険の基本手当): 働く意思と能力がある失業者を支援する制度。受給には雇用保険の加入期間などの条件あり。離職理由や年齢、加入期間で給付日数や金額が変わる。妊娠・出産などですぐに働けない場合は受給期間の延長が可能。
これらの制度は、申請しなければ利用できません。また、手続きには期限があるものも多いです。
自分には関係ないと思わず、基本的な知識を持っておくことが、いざという時に損をしないための第一歩です。
看護師の仕事は、やりがいが大きい一方で、不規則な勤務や心身への負担など、大変な面も多いですよね。
転職やライフイベントは、働き方を見つめ直す良い機会です。
今回ご紹介した制度を上手に活用することで、経済的な不安を軽減し、キャリアプランやライフプランの選択肢を広げることができます。
もし、制度について分からないことや不安なことがあれば、
- 勤務先の人事・総務担当者
- 加入している健康保険組合
- ハローワーク(公共職業安定所)
- 労働基準監督署
などの専門機関に相談してみましょう。

お疲れ様でした!✨
産休・育休・失業保険、どれも複雑そうに見えるけど、しっかり理解すれば看護師さんの強い味方になってくれる制度です💪
転職やライフプランを考える上で、これらの知識は絶対に持っておきたいですね!😊
困ったときは、ハローワークや勤務先の人事担当者に相談することも忘れずに👍
この記事が、あなたのより良い働き方や人生設計の一助となれば幸いです。